譲渡税と取得価格控除
土地(80年前に取得、取得価格不明)とその上に建つ家屋(築40年、建築費用4,500万)の両者を3年1ヵ月前に相続し、その土地・家屋を1400万(土地1,000万、家屋400万)で売りに出していますが、譲渡税の関係で、土地・家屋を一体としてとらえると減価償却を考慮に入れても控除される取得費用が売却代価を超えるために譲渡税はかからないように思える一方、土地と家屋を区別してとらえると土地についての譲渡税がかかるように思えますが、どのように考えるのが正しいでしょうか?
税理士の回答
伊香昌重
建物の構造や用途が不明で、減価償却費が正しくはどのくらいになるのかはわかりませんので、確たることは申し上げられませんが、一般論として、土地と家屋を別と考えても、土地の譲渡益と建物の譲渡損は通算できます。
したがって、土地・家屋を合計して、減価償却を考慮に入れても控除される取得費用が売却金額を超える場合には、譲渡所得税は課税されません。
本投稿は、2026年02月02日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







