通勤手当について
従業員1名の個人事業主です。
この度、従業員が家庭の事情で遠方へ引っ越すこととなりました。
引き続き勤務をしてくれるとのことですが、通勤をするのにフェリ-と高速道路を利用することになります。
出来る限り通勤にかかる費用の協力をしてあげたいと思っているのですが、
例えば、フェリ-代、高速代、ガソリン代の何回分かを実費で精算した場合には非課税として考えてもよいのでしょうか。
何か非課税として支給できる良い案がありましたら教えていただきたいと思っております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
小池大輔
たとえ実費精算であっても、通勤にかかる費用である以上、非課税限度額(月額15万円)の制限を受けることになります。
もし月々の合計額が15万円を超えてしまう場合
・15万円を超える部分は「給与」とみなされ、所得税・住民税の課税対象となる
・通勤手当は社会保険料の算定基礎にも含まれるため、従業員・事業主双方の保険料負担が増える
「出来る限り協力してあげたい」というご意向を叶えるためには、限度額を超える分を課税対象として支給した上で、従業員の税金や社保の増加負担分を見越して、さらに給与を上乗せして調整するという方法が現実的です。
<参考> 通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁) https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
また、ご丁寧に説明していただき大変良く分かりました。
そうしますと、
① フェリー代、高速代、ガソリン代を仮に全て実費で負担してあげたとしても15万円を超えない部分については非課税。
② 毎月定額で支給するのであれば、先生の送っていただいた非課税限度額を参考にし、距離によって判断をする。
上記の考え方で合っていますでしょうか。
度々申し訳ございません。
小池大輔
はい。その考え方で合っています。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2026年02月12日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







