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非上場株式の低額譲渡における評価方式の判定について

非上場会社(譲渡制限あり)の株式について質問です。

個人間で株式の売買があり、1株1万円程度で約100株の取引が行われました。
一方で、相続評価上は純資産価額方式で1株5万円台という評価が出ています。

買主は別の会社の取締役で、同姓親族ではありません。
その会社と弊社は株の持ち合いの関係はありますが、議決権割合はグループと取締役個人との合算でも約25%程度です。
別の株主グループで約40%超を保有しています。


① 買主は税務上「同族株主等」に該当する可能性があるでしょうか。
② 少数株主として配当還元方式の適用余地はありますか。
③ 仮に配当還元方式が適用できない場合、時価との差額はみなし贈与として扱われる可能性が高いでしょうか。

税理士の回答

①議決権25%程度であれば原則として同族株主等には該当しません。
②少数株主に該当する可能性があり配当還元方式の適用余地はございます。
③著しく低額であれば差額がみなし贈与と認定される可能性はございます。

本投稿は、2026年02月12日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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