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スマホ購入時の処理について

お世話になります。

個人事業主です。

12月に12万のスマホをプライベート用のクレジットカードで支払いました。

事業でも使用するスマホで、30%経費にしようと考えています。この場合の仕訳を教えていただたいのと、減価償却の処理も行うのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

以下の様に処理します。
1. スマホ購入時
(工具器具備品)120,000(事業主借)120,000
2.減価償却費の計上(30%)
(減価償却費)xxxx(工具器具備品)xxxx
(事業主貸) xxxx

出澤様

ご回答ありがとうございます。処理できました!

もうひとつ質問よろしいですか?

決算書にある『減価償却費の計算』の欄も入力するのでしょうか?

お手数おかけしますがこちらもご回答いただければ幸いです。

本投稿は、2026年02月19日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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