青色申告要件と補助簿の作成義務
「この5つの簡易帳簿に加えて「債権債務等記入帳」を備え付け、全ての取引を整然と記録する場合は、正規の簿記の原則に従った記帳として、最高55万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます」という記述を見かけましたが、手形の受取と取立回収について会計ソフトへの入力(摘要へ番号など含め)+金融機関への取立依頼書+手形のコピーだけだと青色申告には不十分でわざわざExcelなりで受取手形記入帳など作成する必要があるんですか?法人税に於いてはどうなのでしょうか?二度手間のようにも思いますが(会計ソフトで検索かけてCSV出力してマクロで変換すれば手間は減るかもしれませんが)売掛金の発生と消込自体は業務システムなりで掛け取引先ごとに出力出来るものという前提でお願いします。定常的な取引先の買掛金は会計ソフトの補助科目(枝番)で把握出来るものとして。もちろん会計ソフトを使う前提なので仕訳帳と総勘定元帳も出力出来る前提で。それ以外にも会計ソフトへの仕訳入力(による主要簿)+証憑となる書類や業務システムデータだけでは不十分なものもあるのでしょうか。
税理士の回答
出澤信男
仕訳帳と総勘定元帳(複式簿記による)が作成できていて、証憑が保存されていれば十分と考えます。
本投稿は、2026年03月23日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







