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社長個人の医療費控除に於ける法人の役員生命保険の入院給付金(保険金)の関係

法人で役員生命保険を契約しています。
被保険者は代表取締役社長で受取人は法人です。
社長が入院し、法人が入院給付金(保険金)を受け取りました。
このとき社長個人の医療費控除に於いて、法人が受け取り益金として処理している上記の保険金は差し引く必要があるのでしょうか?

税理士の回答

 社長個人の医療費控除に於いて、法人が受け取り益金として処理している上記の保険金は差し引く必要があるのでしょうか?
 ⇒ 保険金は社長個人に帰属しない(医療費の補填にはならない)ため、差し引く必要はありません。

本投稿は、2026年04月09日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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