参加費500円を10人徴収したときの税金
10人くらいの集まりを開いたときに参加費を徴収しようと思います。その時にお金を少しいただく予定なのですがその時の税金はどうなるでしょうか。
普段は正社員で働いています。それとは関係ない事案です。
税理士の回答

参加費の内容はどのようなものですか。徴収した参加費の使途は何ですか。
実費相当額の徴収であれば、課税関係は生じないと思います。

ビジネスであれば雑所得です。
収入から必要経費を控除した残額が雑所得の金額です。
一箇所のみから給与を受けている場合は、この雑所得の金額が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
本投稿は、2018年06月02日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。