非居住者が海外口座で受け取る報酬の源泉徴収
日本国籍の個人です。日本の住民票は数年前に抜いており、日本の非居住者として生活しています。
また、UAEの居住ビザとエミレーツIDを保有しています。
日本の知人が所有するコレクション品を海外の買主へ売却する際のアドバイザリー業務を行いました。
業務期間は約半年間で、大半の業務は海外からオンラインで実施しましたが、日本滞在中に関係者と打ち合わせ等を数回行ったこともあります。
報酬は日本在住の個人から、私名義のUAEの銀行の個人口座へ送金される予定です。
この場合、
① 日本側で源泉徴収が必要になる可能性はありますか。
② 国内源泉所得に該当するか判断する際の主なポイントは何ですか。
③ 業務の大半を海外で行い、一部のみ日本で活動した場合、役務提供地はどのように考えられるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
① 日本側で源泉徴収が必要になる可能性
日本で行った業務に対応する報酬は「国内源泉所得」となるため、原則として20.42%の源泉徴収が必要となる可能性がございます。
② 国内源泉所得に該当するかどうかの判断ポイント
最も重要なポイントは「役務提供地(実際に業務を行った物理的な場所)」です。
「クライアントが日本の居住者であること」や「日本の財産に関する相談であること」「報酬の送金先がUAEの銀行口座であること」は、国内源泉所得の判定に直接影響しません。
あくまで「ご質問者様がどこで稼働したか」が基準となります。
③ 役務提供地の考え方(国内外にまたがる場合)
今回のように業務の大半を海外で行い、一部のみを日本で行った場合、報酬全体のうち「日本滞在中に行った打ち合わせ等の稼働分」のみが国内源泉所得として扱われます。
明確な按分基準が契約書等で定められていない場合は、全体に対する「日本での作業日数」や「作業時間」などの基準を用いて、合理的に報酬を按分して算出する事が合理的かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月19日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







