造成費は事業用資産の買い換えの特例の対象となるのか?
事業用の貸宅地としている土地を売却しようと思っています。
その譲渡益で事業用の農地を駐車場にしてしまおうと考えています。
その農地を駐車場にする造成費用(地盤改良や土盛り、擁壁等の土留め)は
事業用資産の買い換えの特例の買換資産となり得ますでしょうか?
個人的に造成費用は不動産所得の事業用資産(構築物)にあたると
思いますので買換資産になると考えています。
税理士の回答
結論から申し上げますと、ご推察の通り一部は買換資産になり得ますが、費用の内容によって扱いが分かれるかと存じます。
事業用資産の買換えの特例を適用するには、資産の「取得」が必要となります。
既に所有されている農地を駐車場にする場合、造成費用が「土地の資本的支出」になるか「構築物」になるかが判断の分かれ目となります。
●買換資産にならないもの(土地の資本的支出)
地盤改良や土盛り、平坦にするための整地費用などは、既存の土地の効用を高める資本的支出として「土地の取得価額」に加算されます。
新たな土地を取得したわけではないため、原則として買換資産には該当しません。
●買換資産になるもの(構築物)
土留めのための擁壁、アスファルトやコンクリート舗装、フェンスなどは、独立した減価償却資産である「構築物」に該当します。
これらは新たに資産を「取得」したとみなされるため、買換資産となり得ます。
したがって、造成費用の見積もりや明細を精査し、「土地への支出」と「構築物への支出」を明確に区分することが重要です。
ご認識の通り、構築物として計上できる部分については特例の対象となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご返答頂き誠にありがとうございます。
特例対象にはなる可能性は高いけれども、全額が買い換え資産にはならない。
という事なのですね。
さすがです。
構築物は思いつきましたが土地への資本的支出は考えてもいませんでした。
ここで質問してよかったです。
上記説明を参考にして、見積りを出来るだけ細かく記載してもらおうと思います。
土地の資本的支出及び買換資産対象の資産と明確に分ける事ができていれば、譲渡所得の
申告書の作成も楽になりますし。
大変、参考になりました!
本投稿は、2026年07月09日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







