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源泉所得税 過払い分

かなり前の従業員さんの源泉所得税過払い分(会社が税務署に払い過ぎ分)20円があります。
源泉所得税をあわせたいので、今回の払い分から20円ひいて払ってよいでしょうか?
また逆の場合の過小払いも同様にしていいでしょうか?

税理士の回答

かなり前の従業員さんの源泉所得税過払い分

税務署と相談して、その当時の書類を用意ください。

お世話になります。
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ご質問に対する回答)

よいか否か、に対しては、よくないという回答になります。
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補足)

ただし、預り金(源泉税)の残高を強引に消し込み処理しているケースも散見されるのも事実で、また税務調査においても僅少な税額の場合はスルーされやすいことも事実です。

一般的には、少額の修正の場合は、雑収入・雑損失(または過年度修正損益など)の科目を使用して、預り金(源泉税)の残高を正しいあるべき残高に修正します。当期の納付すべき税額にて増減調整することは認められていません...という回答になってしまいます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年07月29日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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