税理士ドットコム - [所得税]精神障害者2級が支払う税金について - 【結論】「200万円」が売上ではなく、仕入代・送料...
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精神障害者2級が支払う税金について

私は精神障害2級です。30歳ごろからB型の作業所に通っており、現在は52歳です。数年前から障害者用グループホームに住みながら、余暇を使ってヤフオクやメルカリで出品・販売をしています。出品しているものは海外(主に中国)のネットショップで買い付けたパイプやライターなどの新品の喫煙具です。年間の取引は3000件以上あり、ひとつの商品の値段は700円〜3000円ほどのものが多いです。最近は売上金も増えて必要経費(仕入れ代、送料など)を差し引いた純利益が1年間に200万にも届きそうな勢いです。今までは父の扶養に入っており、税金や障害年金などお金のことは全て任せていたのですが、「障害者でも副業をして年収が多くなると税金を払わなければならない」ことを知り、不安になりました。仮に今年の収入(フリマサイトでの喫煙具の販売)が200万ほどになったとすると、凡そいくらの税金を支払う必要がありますか?また、副業が原因で障害年金や市町村からグループホーム(作業所も含む)に払われている補助金が打ち切られることもあるのでしょうか?

税理士の回答

【結論】
「200万円」が売上ではなく、仕入代・送料・販売手数料などを差し引いた年間の純利益である前提では、2026年分の所得税・復興特別所得税と住民税の合計は、他の控除がない場合で概ね17万円前後が目安です。社会保険料控除や青色申告特別控除があれば、さらに下がります。

【税金】
2026年分の所得税では、合計所得489万円以下の基礎控除は原則104万円です。精神障害者保健福祉手帳2級の障害者控除27万円を加えると、課税所得は200万円-104万円-27万円=約69万円となり、所得税・復興特別所得税は約3万5千円です。住民税は基礎控除43万円、障害者控除26万円として概ね13万円台となり、合計約17万円です。国民健康保険料等は別途発生する可能性があります。

新品を仕入れ、年間3,000件以上継続販売しているため、単に副業だから雑所得とは限りません。帳簿の保存状況、営利性、継続性、規模などにより、事業所得か業務に係る雑所得かを判断します。売上・仕入・送料・手数料等の記録と証拠書類を保存してください。

所得200万円であれば、父の税法上の扶養からは外れ、父の税額にも影響します。健康保険上の扶養は別制度です。

【障害年金・福祉サービス】
障害年金の所得制限は、原則として初診日が20歳前かどうかで判断します。20歳前傷病による障害基礎年金でも、前年所得200万円は現在の半額停止基準を下回ります。20歳以降に初診日がある通常の障害基礎年金・障害厚生年金には、原則として所得制限はありません。ただし、精神障害では更新時に障害状態や就労状況等が総合的に確認されます。

グループホームやB型作業所の利用が直ちに打ち切られるわけではありません。ただし、市町村民税課税世帯になると、グループホーム利用者の障害福祉サービス自己負担上限は原則月額37,200円の区分となり、低所得者向け家賃助成の対象外になる可能性があります。実際の負担はサービス費の1割までです。

純利益を確定したうえで税務署または税理士へ所得区分を確認し、年金の種類・初診日は年金事務所、利用者負担は市町村の障害福祉窓口へ確認してください。

売上金が必要経費(仕入れ代、送料など)を引いて純利益が1年間に200万であれば、以下のようになります。
1.所得税 200万円x10%-97,500円=102,500円
2.住民税 200万円x10%=200,000円
なお、補助金については、年金機構に確認をされるのが良いと思います。

わかりやすい回答をありがとうございます。ネットでも色々調べてみたのですが、海外のショップから新品未使用の喫煙具を仕入れて日本のフリマサイトで出品するためには「古物商許可証」というものが必要なのですか?税理士さんに聞くのは畑違いなのかもしれませんが、もしご存じならぜひ教えてください。古物商許可証は持っておらず、すでに数年間フリマで出品していたのですが、違法になるのでしょうか?

【結論】
海外ショップから仕入れた「新品未使用」の喫煙具のみを販売している場合、原則として古物商許可は不要です。数年間の出品がすべて新品の仕入れ販売であれば、許可を持っていなくても直ちに違法とはなりません。ただし、中古品を買い取って転売している場合は許可が必要で、無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。

【許可が必要になるケース】
古物営業法の「古物」とは、①一度使用された物品、②使用されない物品でも「使用のために取引されたもの」を指します。転売目的で仕入れた新品は古物にあたらないと解釈されますが、消費者として購入した新品未使用品を転売すると古物に該当し得るため、仕入れの形態によって判断が分かれます。また、フリマサイト等で中古品を仕入れて転売する場合は許可が必要です。なお許可は税務ではなく公安委員会(窓口は所轄警察署)の管轄ですので、ご自身の取引が対象になるかは所轄警察署の生活安全課や行政書士への確認をお勧めします。

【その他の注意点】
海外からの仕入れは「輸入」にあたり、転売目的の場合は関税・輸入消費税がかかることがあります。また、ライターは消費生活用製品安全法の「特別特定製品」に指定されており、PSCマーク(菱形)のないライターは販売・販売目的の陳列ができません。輸入販売には輸入事業者としての届出と登録検査機関の適合性検査が必要で、海外製ライターを扱う場合は特にご注意ください。

回答ありがとうございます
海外のネットショップから買い付けた品ばかり売っているので、自分には「古物商許可」は不要なのかもしれません。安心いたしました。ただ、出品しているライターはPSCマークが入っていないものばかりです。ライターの出品は控えた方が良いのでしょうか?姑息な考えかもしれませんが、たかがフリマサイトでの取り引きくらいなら海外製ライターを出品しても目を瞑ってくれるのでは、、、などと思ってしまいます。

本投稿は、2026年08月02日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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