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マンション管理組合による債券購入・途中売却時の課税関係および文献について

お世話になります。マンション管理組合(人格のない社団等)の役員をしております。
現在、修繕積立金(非収益事業)の運用手法として、割引債(ゼロクーポン債等)の新規購入を検討しております。
金融機関より提案を受ける中で、「割引債を満期まで保有すると償還差益に対して15.315%の所得税が源泉徴収されるが、将来の満期直前に途中売却すれば『売却益(譲渡益)』扱いとなり税負担を回避できるため手残りが増える」旨の説明を受けました。
当方で調べたところ、以下のロジックにより「源泉徴収も確定申告も不要(実質非課税)」になると理解しておりますが、購入前の事前確認としてこの解釈に誤りがないかご教示いただきたく存じます。
1. 所得税法上の認識
法人が割引債等の債券を売却した際の譲渡益(売却益)については、個人口座のような源泉徴収の仕組みが存在しないため、売却時に所得税が天引きされることはない。
2. 法人税法上の認識
管理組合(人格のない社団等)は収益事業(34業種)以外の所得には法人税が課されない。修繕積立金の運用から生じる割引債の売却益は「非収益事業」となるため、法人税の申告対象(益金)にもならず、後から申告・納税する義務も発生しない。
【ご質問・ご確認事項】
1. 規定・解釈の確認
上記1および2の理由により、割引債を将来途中売却した際の売却益は、「源泉徴収もされず、後からの確定申告・納付義務も生じない(申告不要)」という認識で税法上間違いありませんでしょうか。
2. 関連文献・通達の有無
本件(人格のない社団等による割引債の途中売却・譲渡益の税務処理)について、国税庁の「質疑応答事例」「タックスアンサー」、あるいは税理士会や専門書等の公的・専門的な文献や解説資料があれば、取り扱いが記載されている名称等をご教示いただけますと幸いです。
管理組合内での購入検討資料とするため、ご専門家の皆様のご見解をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。
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1.に対する回答
・源泉徴収について→以下2.をご参照ください。
・申告と納付について→法人税法上、マンション管理組合(人格のない社団等)の所得のうち課税対象となるのは「収益事業から生じた所得」のみです。

収益事業に属さない有価証券から生じる売却益(譲渡所得)は、法人税法施行令第5条に規定する34の収益事業(物品販売業、金銭貸付業等)のいずれにも該当せず、また前提から付随収入にも該当しないため、法人税の課税対象から除外されます。

念のため、以下の点についてもご確認ください。

・有価証券の購入原資に収益事業の資金が混入していないか
・売却代金の入金先が収益事業用の口座になっていないか

これらにつき明確に区分されていない場合は、法人税法基本通達15-1-6(5)により、収益事業に付随して行われる行為から生ずる所得として、収益事業に含めることとされるリスクが高まります。
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2.に対する回答
以下の解説ページにおいて、割引債の所得税の源泉徴収については、償還差益しか租税特別措置法が規定されておらず、譲渡差益については規定されていないことが整理されています。
税務研究会/税務用語辞典/割引債の差益金額に係る源泉徴収の特例
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

山本先生

お世話になっております。割引債の譲渡差益(売却益)に関する詳細なご回答と、法令上の根拠(法人税法・租税特別措置法・通達)をご示唆いただき誠にありがとうございました。

先生から中途売却(譲渡差益)についてご回答いただいた内容に加えて、満期時の「償還益(償還差益)」についても証券会社に問い合わせたところ、「法人名義(管理組合口座)の場合、償還益についても源泉徴収(天引き)は行われない」との回答を得ました。

この「償還益も非課税(源泉徴収なし・確定申告不要)となる根拠」について、当方では以下のように解釈しておりますが、この認識で間違いございませんでしょうか。

1. 償還益および全体の課税関係についての認識

所得税(源泉徴収)について: 
中途売却(譲渡差益): 先生にご教示いただいた通り、租税特別措置法上、法人の譲渡益に対する源泉徴収規定が存在しないため天引きされない。

満期受取(償還差益): 法人名義口座の場合、公募債等の償還差益に対する所得税の源泉徴収制度が適用されない(または廃止されている)ため、証券会社側での天引きが行われない。

法人税(確定申告)について:
当組合(人格のない社団等)の修繕積立金運用から生じる利益(譲渡差益・償還差益ともに)は「非収益事業」に属するため、法人税法第7条および施行令第5条の規定により法人税の課税対象外となり、確定申告の対象にもならない。

2. 当組合における収益事業の実施状況について(報告)
前回の先生からのご回答で「収益事業資金の混入リスク(基本通達15-1-6(5))」をご指摘いただきましたが、当組合におきましては外部への駐車場貸出等の収益事業(法人税施行令第5条に定める34業種)に一切取り組んでおりません。

1.
租税特別措置法 第41条の12の2第1項において、「所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団」や「建物の区分所有等に関する法律に規定する管理組合(法人措令26の17①)」には所得税を課するとされていますので、法人名義であっても源泉徴収の対象だと私は認識していましたが、源泉徴収されないのですね。源泉徴収義務者は金融機関となりますので、源泉徴収の有無については、その判断に任せて従えば問題ないと考えます。

2.
収益事業を実施していないとのことですので、課税リスクは生じません。

宜しくお願い致します。

大和総研ページ
償還差益についての所得税の源泉徴収について、人格のない社団は、図表2における④に該当して「源泉徴収あり」と認識していました。
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20130725_007527.pdf#page=3

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月07日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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