オンラインオリパの税金について
オンラインオリパで当選した景品について、売却差益が取得経費等を含め、20万を超えると所得税の確定申告が必要になるという認識がありますが、当選した景品を売却せず保管しているケースについて、当選した景品の金額の多寡関係なく、税金は発生しない認識で誤りないでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
トレカを取得しただけでは課税対象とはならず、売却して初めて課税対象となると考えます。
基本的には譲渡所得(総合課税)に該当し、営利を目的とする継続的行為の場合は雑所得に該当します。
補足)
オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式もいったんはカードを取得していることから一時所得には該当しないと考えます。しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
なお、質問者さまは売却せずにコレクションするとのことですが、今後、売却したときの税務上の扱いについて、補足させていただきます。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
宜しくお願い致します。
ご回答、ご教示いただきありがとうございます。
オンラインオリパの当選景品が懸賞・くじ等として扱われた場合、売却していない当選品についても一時所得が発生するのではないかと懸念しておりました。
先生のご見解を伺い、私の認識とも一致しておりましたので安心いたしました。
現時点では売却する予定はありませんが、今後売却する際の参考にさせていただきます。
山本快夫
おはようございます。
オンラインオリパが、もし「一時所得」になると、偶然性やギャンブル性の問題が生じてしまいます。
先月に自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、課税庁だけでなく多方面からも注視されています。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。
それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
少しでもご参考になれば幸いです。 ご返信は無用です。
本投稿は、2026年08月08日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







