無償で譲り受けた銀歯の売却、確定申告について
2年ほど前に、知人から無償でまとまった数の銀歯を譲り受けました。
受け取ってから一年ほど保管した後、フリマアプリにて少しずつ売却しました。
一回の売り上げは数千円〜1万円程度ですが、
総額で年間70万円ほどになります。
この場合確定申告は必要だったのでしょうか?
銀歯は生活不用品とは分類されないものなのでしょうか。
また、必要だった場合、受取時の価値がわからないのですが、どのように計算するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
売却した銀歯につき、1回の売却ごと1組30万円以下の場合は、生活用動産の譲渡として所得税も住民税も非課税となります。
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補足)
貴金属について、1個または1組の売却額が30万円超のものだけが課税対象=譲渡所得(総合課税)となります。
もし、課税対象となった場合で、取得費が不明な場合は、売却額の5%を取得費として計算することができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご返答ありがとうございます。
知人から譲り受けた物でも生活用動産として扱われるのでしょうか。
他の似た質問も数件確認したのですが、銀歯は生活用動産といえるというものと、いえないというものがあり、どう判断されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
自分で取得したものであっても、他人から取得したものであっても、同じとなります。
なお、銀歯も貴金属として値が付くわけですので、他の金や銀などの貴金属が1個(または1組)び売却額30万円以下が生活用動産の譲渡して非課税と扱われますので、同じと整理できると考えます。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
では、今回のケースでは申告は不要という認識でよいのでしょうか。
また、今後するべき対応などありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
1回の売却ごと1組30万円以下でしたら、所得税も住民税も申告不要となります。
安全を考慮して、1回の売却が30万円超にならないことをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
一回の売り上げは数千円〜1万円程度ですが、
総額で年間70万円ほどになります。
確定申告をしてください。必要です。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
年間70万円となると、扱いとしては譲渡所得として扱われるのでしょうか?
違う意見もあり、少し混乱しているので、なぜ申告が必要なのかも説明いただけると幸いです。
山本先生、ご回答ありがとうございます。
別の意見をいただいたので、やはり一度税務署に連絡をしようかと思います。
山本快夫
ぜひ、相談なさってください。
そのときに、記念金貨・銀貨や、金や銀などの指輪やネックレスの取扱と同じか(30万円基準で判定か)、ご確認いただくと、税務署もわかりやすいです。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
原価5%で、計算します。
700,000-700000*5%=利益
利益-500,000円=マイナスは0円
確定申告をしてください。必要です。
と記載したが、0円なのでしないでよい。
安心ください。
竹中先生、ご返答ありがとうございます。
計算してみて、マイナスではなさそうだったのですが、原価の5%は上乗せするのでしょうか?
何度も申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
申し訳ございません。訂正させていただきます。
前提が、ご自身の身体に装着していた銀歯の不用品譲渡ではなく、知人から譲り受けた銀歯でしたね。
そうなりますと、投資目的の性質が高まりますので、30万円判定はできず、金地金と同じ扱いで、通常どおり譲渡所得(総合課税)の対象になるものと考えます。
宜しくお願い致します。
山本先生、ご返答ありがとうございます。
その場合は、やはり申告が必要ということでしょうか?
原価を5%で、利益−500,000で計算しましたが、マイナスではなく、100,000ちょっとでした。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
質問者さまが一定の給与所得者等の場合は、20万円以下の場合、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
個人住民税についても、今年から電子申告(eLtax)ができるようになっています。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本先生、ご返答ありがとうございます。
会社員として働いていたため、一定の給与はいただいておりました。
所得税について、50万円の控除などの申請は必要ないのでしょうか。
住民税に関しましてもご丁寧にありがとうございます。
山本快夫
何度も細切れに失礼いたします。
質問者さまは、知人から無償で譲り受け(贈与)されていますので、前所有者である知人がその銀歯を取得した日を引き継ぎます。(所得税法60条)
もし、当初取得日から所有期間が5年を超えている場合は、長期譲渡所得になり、2分の1が総合課税の対象になります。
住民税の申告のときは参考になさってください。
宜しくお願い致します。
山本快夫
>所得税について、50万円の控除などの申請は必要ないのでしょうか。
↓
はい。
所得税において、譲渡所得(総合課税)における特別控除50万円は、申告の要件はありません。
従いまして、住民税の申告だけとなります。
宜しくお願い致します。
山本先生、ご返答ありがとうございます。
何度も質問を繰り返してしまい、申し訳ございません。
相当な数の銀歯だったので、5年以上のものもあるかとは思いますが、前所有者がいつ頃取得したものなのかは明確にわかりません。
山本快夫
取得日のおおよその特定も困難で、疎明もできない場合は、原則どおり長期ではない(=短期)とせざるを得ません。
宜しくお願い致します。
山本先生、ご返答ありがとうございます。
承知しました。
最後に一点、2年前の住民税について現段階では税務署からなんの通知も連絡もきていないのですが、よくあることなのでしょうか。
山本快夫
住民税は税務署ではなく、お住まいの市町村が管轄となります。
所得税の申告情報は、市町村に共有される仕組みになっていますので、住民税は受け身・待ちの姿勢でよろしいかと考えます。
宜しくお願い致します。
山本先生、ご返答ありがとうございます。
すみません、今回のケースは副業という扱いになるのでしょうか。
何度も申し訳ございません。
山本快夫
税務上における「いわゆる副業」は一般的には雑所得になります。
勤務先から見ての判断となりますので、何とも申し上げづらいですが、
複数回のとはいえ、あくまでも不用品の売却ですので、「いわゆる副業」には該当しないと個人的には考えますが、勤務先の定義・ルールによると考えます。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
販売目的でなく贈与された不用品でも売ってしまえば仕入れ同様、税金がかかるということでしょうか。
無知な質問ばかりで申し訳ございません。
今後参考にさせていただきます。
山本快夫
ご自身が身体に装着していた銀歯を外して記念品として保管していたものを不用品処分として売った場合は、身の回り品の記念銀貨や銀の指輪などの貴金属と同じ扱い(30万円判定)と考えますが、
知人から銀歯を贈与され、資産価値があるからこそ保管されていたと考えられますので、金地金の譲渡に準じて、そのまま課税対象となるものと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月22日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







