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約10年前に贈与された金地金(1kg)の売却に係る税務上の取扱いについて

約10年前、キャバクラを退職した後、当時勤務していた際に知り合った方から、私が生活に困っていた際に「いつか使いな」という趣旨で、個人的なプレゼントとして金1kgをいただきました。

いただいてから現在まで、私自身で保管しております。

ただ、以下の情報・書類が残っておりません。

・贈与者の氏名、連絡先
・金の購入時期
・贈与者が購入した際の取得価格
・贈与を証明する書類等

現在、この金1kgの売却を検討しておりますが、取得費が不明な場合の取得費の算定方法や、取得時期をどのように取り扱うべきかご教示いただきたいです。

また、約10年前に金をいただいた際、贈与税等の申告が必要であるという認識がなく、当時は何も申告しておりません。

この場合、当時の贈与税について現在どのような取扱いになるのか、また、今回売却する際の申告についてどのように対応すればよいのか、併せてご教示いただけますでしょうか。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人的なプレゼントとして金1kgをいただきました。

この金塊の印字などから、当時の値段がわかります。
わからないばあいは、売値の5%が取得費です。


当時の贈与税について現在どのような取扱いになるのか

時効です。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。

取得費不明について、その対応はシンプルで、概算取得費(売却額の5%)により対応すれば足ります。

前提から、譲渡所得につき長期か短期か疎明・説明できる程度の資料もないものと考えます。そのため、実務的に悩ましい点がありますが、とりあえず前に進めないといけません。質問者さまの記憶を頼りに、譲渡所得(長期)で申告したうえで、税務署からの反応を待つのが現実的かと考えます。

譲渡所得(総合課税・長期)の計算方法
 ↓
譲渡所得(長期)の金額 =以下の1/2
 
譲渡価額 - 取得費(譲渡価額の5%) - 譲渡費用(手数料など)- 特別控除50万円


なお、金地金の贈与時期につき争った裁決事例・裁判例もありますが、質問者さまのケースでは親族間ではありませんし、現実に贈与を受けて受領して今に至りますので、そういった問題も関係ありません。そのため、除斥期間(時効)を過ぎた過去の贈与については何も対応しなくて構いません(何もできません)。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年08月30日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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