300万円を超える結婚式費用の贈与税について
11月に結婚式を控えており、総額が600万円ほどになる見込みです。
母より金額の一時全額立替をしてもらいます。
そこで、10月に結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を使い、300万円までは受領。(前年度から1000万円以下の所得になることを確認済み)
11月の結婚式時に、100万円ほどをご祝儀として受領。
年を明けた1月に100万を受領。
合計500万円の受領を上記ケースで行った場合、贈与税等々は発生しますでしょうか?
税理士の回答
結婚・子育て資金の一括贈与は結婚資金では300万円が上限ですので、10月の300万円は制度の非課税の範囲内となります。
11月の100万円のご祝儀は社会通念上相当な範囲ならば非課税ですが、そうでなくとも贈与税の非課税範囲110万円の範囲内になるので贈与税は発生しない。
さらに年明け1月に受領した100万円は暦年贈与であるとすると翌年の贈与になるので110万円の範囲内になり贈与税はかからないです。
もちろんほかに贈与がなければです。
問題はお母さまに立て替えてもらった600万円、結婚資金贈与を引くと残額300万円の位置づけです。
300万円を返済するならば、貸付金となり贈与税の対象にはなりません。
返済しない場合は、300万円は贈与となり、贈与税の対象となって贈与税が発生します。
最初から方針を明確にしておかれる方が良いです。後日で調整などすると税務リスクは高くなります。
ご回答いただきありがとうございます!
大変よくわかりました。
本投稿は、2026年08月31日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







