結婚式費用の贈与税について
2026年6月下旬に結婚式を挙げます。
計550万円の見積もりで請求書をいただくのですが、
うち300万円を新婦父が支払い、残りの250万円を夫婦で支払います。
その際、請求書を2枚発行いただき、
それぞれ式場に振込みしたいと考えておりました。
しかし、式場からは「申込者の宛名でないと請求書を発行できない」
つまり新婦父の名義で請求書は発行できず、新婦名義での請求書にて新婦父が式場に直接300万円を振り込むことになります。
新婦父名義ではない請求書を支払うということがそもそもできるのか、
できる場合、贈与税の対象になることないのでしょうか。
もう一枚の請求書は新郎名義で発行いただくので、新郎新婦の費用で支払う予定です。
今回のケースについてご教示いただければと思います。
新婦父は個人事業主なので特に気にしており「自分の名義でないと贈与税がかかるのでは」と心配しております。
もし税法上の観点で別書類の準備などで対処できるのであれば、そちらも併せてご教示いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
子の結婚費用について親が負担しても、社会通念上相当と認められる範囲(常識の範囲内)であれば、贈与になりません。
また、そもそも結婚式・披露宴の費用を誰(新郎・新婦、その両家)が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々とされていますので、両家の親や、新郎側の親が全額負担するケースもあります。
本来でしたら、負担する方宛の請求書を受けて式場へ直接に支払うのが望ましいのですが、式場の都合によりそれが叶わず止むを得ません。なるべくその事情を示す記録(メール履歴など)を残しておくことをおすすめ致します。
あと、例えば、宛名は式場の事情を仕方なく受け容れるとして、請求書は2つに分けて発行してもらったうえで、請求明細において「新婦父負担分」といったコメントを記載してもらうよう式場に要求されてはいかがでしょうか。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月06日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







