収用における補償金
収用においての
補償金の種類の取り扱いについて
補償額か決まりました。
物件等補償額の内訳に、建物移転料があります。
各種補償金の課税上の取り扱い(措置通33-9)に、
移転補償金のところが、よくわかりません。
今住んでいる建物を壊して、代替地に家を新築する場合は、移転補償金(建物移転料や、工作物移転料)から新築費用(外構を含む)を使って、その残高は、一時所得として扱ってよいという認識であってますか?
それから、
課税の繰延の特例において、税の申告は、
補償金の明細は、土地代金、建物移転料、
工作物移料などありますが、
土地の補償金と、代替地の代金、
建物移転料と新築費用、
工作物移転料と代替地での外構費用など、
それぞれで収支の計算となるのでしょうか?
例えば、土地代は、補償金の方が多い、
建物代は、補償金が少ない、
工作物は、補償金が多い、、
などです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
移転補償金は、交付目的に従って支出した金額は原則として収入金額に算入されず、使用しなかった残額は一時所得となります。
ただし、建物の移転補償金を受けて実際には建物を取り壊した場合、その補償金を「対価補償金」として扱い、収用等の課税の特例を適用できる場合があります。
したがって、単純に「建物移転料-新築費用=一時所得」とは限りません。
また、土地・建物・工作物ごとに補償額と支出額を単純に1対1で収支計算するのではなく、まず各補償金を対価補償金・移転補償金等に区分したうえで、特例の適用関係を判断する必要があります。
収用の特例は補償内容や代替資産の取得状況によって計算が異なるため、資料一式を持参のうえ税理士へ個別に相談されることをお勧めします。
ご返答ありがとうございます。
もう少しお伺いしたいのですが、
(都内を含めて税理士事務所を数件伺いましたが、収用について、あまり経験ある方がおらず、こちらで質問させて頂きました)
立木や庭の工作物の一部を移転し、大部分を伐採、壊して、新しい土地で植林や外構などした場合の扱いはどうなりますか?
一部移しても、補償金を対価補償金として扱いますか?
立木や庭木については、移植したものと伐採したものとで取扱いが異なる場合があります。
国税庁の資料でも、立木・庭木の移転補償金について、実際に伐採した場合には総合譲渡所得として取り扱う旨が示されています。
したがって、一部を移植し、大部分を伐採・撤去した場合に、補償金全額を一律に対価補償金または移転補償金として扱うとは限らず、補償明細と実際の移転・伐採等の内容に応じて判断する必要があります。
また、新たな土地での植林や外構費用についても、単純に移転補償金から差し引けるとは限りません。
ここからは個別の補償明細や移転方法等の確認が必要となりますので、資料一式を対応可能な税理士に提示して判断してもらうことをお勧めします。
ありがとうございます。
明確な判断がどこにも提示されていなく、また、解釈の仕方により申告に違いが出るように思われます。
税金を払う立場としては、非常に悩ましいところでもあります。
たびたびの質問にご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2026年09月28日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







