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労組の非専従役員が受け取る活動費の取扱いについて

私は会社員として働きながら、労働組合の非専従役員をしています。
組合から受け取っている「活動費(活動に対する日当のようなもの)」を、今の支給方法のまま雑所得として扱ってよいか確認させてください。

・組合とは雇用契約を結んでいません。(役員は選挙で選ばれ、任期があります)
・活動は勤務時間外が中心ですが、会社の承認を得て勤務時間中に行うものもあります
・組合には専従者が別にいて、活動量も金額も私とは大きく違うようです。
・活動費は毎月活動を実施し、それに応じて支払われるのですが、毎月活動内容はほぼ同じため、結果的に定額を受け取っています。
・組合は雑所得として扱っており、源泉徴収はしていません
・年間で20万円には満たないため、確定申告はしていません。

組合によると、所得税基本通達23~35共-2により、雑所得に当たるとのことですが、
調べてみると、国税庁の質疑応答事例「労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当」では、毎月定額の手当を受けている執行委員の日当が給与所得とされています。
ただ、この事例では手当そのものがもともと給与として課税されていました。
その点が私のケースとは違うと考えています。

<質問>
① 私のケースも、この事例と同じように給与所得と判断されるおそれはありますか?
② おそれがある場合、どの点を改めれば、雑所得として整理可能でしょうか?
雑所得ではなく、給与所得となる恐れがあれば、組合にも伝える必要があると考えています。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
非専従役員の場合は、基本的に給与所得に該当するものと考えます。(私見)

―――――――――――
補足)

組合の税務は悩ましいところがありますが、個人的には以下のように整理しています。

・専従者以外の組合員→雑所得でOK
・専従者→基本的に給与所得
・役員→専従・非専従を問わず、役職に基づくものは基本的に給与所得

―――――――――――
参考)
所基通23~35共-2
(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
労働組合のいわゆる組合事務専従者以外の組合員が就業時間中に組合活動に従事し、又は遠隔地における組合大会に出席するなどのため、当該組合から手当、日当その他の名義をもって支払を受ける金銭等は、当該組合員の雑所得の総収入金額に算入する。ただし、当該組合員の組合活動に従事する状態及び組合から支払を受ける金銭の額が組合事務専従者の従事状態及び給与等の額に比して大差がないなど、組合事務専従者との権衡上雑所得とすることが適当でないと認められる場合には、組合事務専従者が支払を受ける給与等又は旅費に準じ、それぞれの内容に従い給与等又は旅費に該当するものとする。
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

追記させていただきます。
-----
①
専従・非専従を問わず役職によって、毎月支給される「活動費」や何らかの手当があります。非専従役員に対するもので給与に該当する場合は、主たる給与以外の給与として乙欄が適用されると考えます。
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②
その「活動費」が、以下の旅費や日当と整理できるのであれば、雑所得ではなく、非課税となる余地があるものと考えますが、「旅行」なのか否か、慎重な判断が必要と考えます。

給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行した場合、その旅行に必要な支出に充てるためのもので通常必要であると認められるものは非課税とされています。
(所得税基本通達 9-3)

なお、勤務する場所を離れて大会などに出席するための日当や動員手当などは、役員や専従者や非専従者を問わず、上記通達の要件を満たせば「旅行」に該当して非課税と扱う余地があるものと考えます。
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宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月05日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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