退職金にかかる税金について
現在日本の会社で働いており、在籍出向という形でスペインにある子会社へ海外赴任をしております。
7月末をもって退職する予定でおり、日本の会社より退職金が支払われると聞いております。ただ、7月からはアメリカへ移動し、現地にて大学院へ通うため、日本には戻らず、日本の住民票も徐票をした状態のままとなります。従いまして、退職直後に再就職は致しません。
インターネットにて、退職所得の受給に関する申告書を提出する事で、給与所得より低い金利が適用されるという情報を見たのですが。海外に住んでいる場合であっても、この申告書を出すことは可能なのでしょうか。もし可能な場合、代理人(日本にいる家族)が代わりに申請する事は可能なのでしょうか。
もし適用外である場合、年末調整等の手続きをすることで、何かしら税の軽減を受けることは出来るのでしょうか。
以上、ご教授頂けますと幸甚です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

会社に日本の確定申告をする納税管理人になっていただき、確定申告されてはいかがでしょうか?会社が協力してくれなければ、ご親族に説明、申告、納付いただくのも一案です。納税管理人は、連帯納税義務があるため、原則として税理士はなることがありません。よって、帰国後に申告する、或いは納税管理人の選定の上、申告する、ということになろうかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
拝見するに、「退職所得の受給に関する申告書は提出できないので確定申告を行う。その際には、納税管理人を立てて確定申告を行うか、自分自身が帰国の際に自身で確定申告を行う」という理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

その通りです。
連帯債務と同義ですので、他人は納税管理人になってくれませんので。法人がなってくれるのが一番ですが、退職されるのであればそれも現実的では無く、親族の方に依頼することになるのでしょうね。
実際の申告書は税理士の方に作成いただくにせよ。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
理解致しました。
本投稿は、2018年06月26日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。