自宅を売却する際の税金
自宅の売却を検討しています。
いくつか選択肢がありますので、それぞれの税額をご教示くださいますでしょうか。
*自宅の状況
資産: 土地/庭木/倉庫/納屋(母屋は撤去済)
売価: 2,700万円
名義: 父(6年前に他界)
家族: 母/長女/次女
*コンクリートの倉庫と納屋の資産評価は約10万円
*土地及び家屋の購入/建築費用は不明
1.次の売却後の選択肢のそれぞれの税金額
自宅を売却して賃貸に入居した場合
自宅を売却して同年にマンションを購入した場合
自宅を売却して翌年にマンションを購入した場合
2.次の相続人の選択肢のそれぞれの税金額
母親が相続した場合
長女が相続した場合
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご自宅の売却であれば、居住用財考えます。産の3千万円の特別控除が受けられると考えます。
(マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。)
相続は、配偶者の場合、税額の軽減が受けられます。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

No.3302 マイホームを売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
要件に当てはまると、3000万円控除が使えます。
母屋はいつ撤去しましたか。
現在も、売却予定のご自宅に居住されていますか。

母屋が無いので、原則、マイホームでは無いですね。
例外的に建物を取り壊してから1年内の売却であれば30百万控除を利用できます。他、要件を充たしたうえで。
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。 イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
これが利用できれば売却が有利。
使えないのであれば、相続した後でも、その前でも変わりません。
売価の95%が利益×20%の税負担と大まかに試算下さい。
皆様、お忙しいところ回答頂きましてありがとうございました。相田税理士が情報量が多かったので、ベストアンサーにさせて頂きます。
本投稿は、2018年08月02日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。