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海外FXと国内FXの税金について

海外FXと国内FXの両方で収益が出た場合の税金について質問です。

現在、給与所得のあるサラリーマンで、FXを始めたのですが、FXによる収益を年間20万円以上得た場合確定申告をして納税しなければならないことと、海外FX口座と国内FX口座では損益を合算することが出来ないことまでは調べてわかりました。

そこで質問です。
例えば年間の収益が、海外口座で19万、国内口座で19万、合計38万の収益があった場合の税金の計算はどうなるのでしょうか。

一口座で年間38万円の収益があった場合は納税しなければいけないのはわかるのですが、海外口座と国内口座でそれぞれ20万円以内の収益に収まっているので、納税しなくてもよいのですか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者の20万円の特例は、給与所得以外の全ての所得です。医療費控除であっても一旦確定申告をした場合には、当該年に生じた全ての所得を申告する必要があります。相談者様の場合は、合算した金額で確定申告を行ってください。

早速のご解答ありがとうございます。

ここでまた一つ質問です。
海外口座19万、国内口座19万のそれぞれにかかる税金の計算方法ですが、

海外口座…195万までは税率15%
国内口座…一律税率約20%
という私の認識でいくと、

海外口座分の収益19万にかかる税金…19万×15%
国内口座分の収益19万にかかる税金…19万×約20%

という計算であっていますか?

国内FXは申告分離で損失が出れば3年間繰り越しができますが、税率は相談者様の仰る率に復興特別税(税率X2.1%)を加えた20.315%です。一方海外FXは雑所得になり総合課税ですので給与その他と合算した課税所得に応じた率15%~50%に復興特別税を加えた率になります。こちらで計算されて確定申告をして頂くことになります。

なるほど!
わかりやすいご説明ありがとうございました!

本投稿は、2018年08月16日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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