社内留学制度で留学した際の現地費用等
社内留学制度があります。
期間は3カ月で、留学先は日本親会社の海外子法人です。
3ヶ月間現地で実務に励み、何かしら学んだものを日本に帰ってから日本の職場に還元する、というのが目的です。
対象社員の渡航代、現地費用(住居費、現地での交通費)、日当を日本親会社は本人に支払うのですが、これは給与課税になるのでしょうか?
業務命令での長期出張とは違い、本人希望によるもの、しかし会社のコントロール下にあるものですので、通常の経費になるのか給与課税になるのかがわかりません。
「留学」という名ですが、学校への留学ではなく、現地法人で業務にあたります。
対象社員は帰国後に、具体的に何を還元したのか毎月レポートで報告することになっています。
税理士の回答

旅費規程があれば、日当は所得税についても認められない程高額でなかれば、非課税であり、雇用保険も対象外です。また社保の臨時改訂の対象にもはいりません。今回は研修とのことですが、業務に直結するもので、指揮監督下にあり会社の命により海外関連会社に着任するケースですので、通常のように取り扱って問題ないとおもいます。
旅費規程のチェックをお願いします。社会通念上認められる範囲の日当かを確認してください。
ありがとうございました。会社業務なのかどうかということですね。
本投稿は、2018年08月23日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。