土地売却の譲渡所得計算から控除できる取得費についてお教え下さい。
現在保有の土地は、20年程前に農地であり、これを宅地に転用したものです。
この土地を売却しようと考えています。土地の取得額は不明であり、売却時価の5%を使い計算しようと考えています。さて、20年前に農地(田)であったものを宅地に転用するにあたって小作人に対して支払った和解金(領収書有り)について、今回の取得費に加算し、譲渡所得の計算から控除できるか否かについてお教えいただきたく
税理士の回答

岡本好生
残念ながら、概算取得費と実額取得金額の併用はできないことになっています。和解金が概算取得費より大きい場合には、和解金を取得とすることはできますが、これに概算取得費を加算することはできないんですよ。概算取得費というのは、取得費が分からない場合のみなし取得費として5%相当額まで認めるということですので、和解金が5%より少ない場合には和解金を含めて5%まで認めるということです。
概算取得費に加算できるのは、「相続税の取得費加算特例」くらいだと思います。
ご回答有難う御座いました。
助かりました。有難うございました。
本投稿は、2018年08月27日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。