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給与所得に含まれていた交通費について

うちの会社は経理担当者が素人の為会社のお金に関する事務処理は顧問契約している会計事務所が処理をしています。にもかかわらず昨年まで給与項目にある通勤交通費(私の交通費は非課税扱いの条件を満たしています)分が全て所得に計上されていました。そのことを指摘し昨年分は年末調整で還付してもらいましたがそれ以前の分の是正処理がされない為困っています。今年の3月に過去の分も訂正するのでと会計事務所から金額等印字された用紙(自筆のサインと還付金が13000円ほど戻ってくるのでそれを受け取る為個人の口座番号を記載する欄があり。)をすぐ提出したのですが半年経ちますが今だ訂正分の源泉徴収票が貰えずにいます。会計事務所の担当者に聞いても書類は出しましたが税務署が放置してるんでしょうとしか言わ無い為税務署に問い合わせすると基本的にこの場合は本人への還付ではなく会社への還付(返金)になる思います。と言われました。会計事務所の担当者からは個人の口座に返金があると聞かされていたのに・・・どちらが正しいでしょうか?またこのような処理は税務署で本当に放置されやすい案件なのでしょうか?書類が本当に提出され処理がされているかを調べるにはどのようにすれば宜しいですか?大した額ではありませんが会計事務所の担当者が信用できない為相談させていただきました。

税理士の回答

正しくは、会社は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」を税務署に提出する事になります。
会社は、従業員に所得税を還付し、税務署と会社での精算になります。

本投稿は、2018年10月10日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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