海外勤務時の所得税についてお尋ねします
2017年2月より、単身赴任で、海外で働いております。暦年で少なくとも300日は海外におります。パスポートの出国記録での証明も可能です。
現在、現地の公的機関に採用されており、給与も現地通貨で現地銀行口座への振込となっております。日本での給与所得は一切ありません。
当初1年で帰国する予定でいたため、住民票は抜かずに、海外に来ましたが、現地での契約が延長となり、少なくともあと3年はいることになりそうです。家族が国内にいるため、住民税は納付しております。年金の積み立ても行なっております。
この場合、海外での所得に対して、「居住者」とみなされ、日本の所得税法は適応されるのでしょうか?
税理士の回答
住民票を残していることは、非居住者であることと齟齬をきたす事実です。
しかし、税務上の非居住者の判断は、住民票の有無で決定されるものではなく、住所の所在地、1年以上の居所、というメルクマールで決まりますので、
お尋ねの場合には、非居住者でよい、と思います。
ただ、税務署から、「住民票があるのだから、居住者では?」という疑問は出てきます。市区町村からは、住民票があるのだから、住民税の納税義務があるので、所得はどういう所得がいくらありますか?という疑義は出てきます。
適切に説明、対処すれば、理解してもらうことはできると思います。
本投稿は、2018年10月15日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。