父親名義の土地に建てた住宅を売買するのですが税金について教えて下さい
この度、父親名義の土地とそこに建ってる私名義の住宅を売ることになりました。
旧住宅には私と妻が住んでおり、別の場所に土地を購入し新築することにしました。
土地と新築で4700万円で購入します。
父親は同居では無く別の家に住んでいます。
今回売買する土地は、20年前に住宅を建てる時に父親が1200万で購入しました。
その土地に私が住宅を建てました。
新居は、住宅ローンを借りて支払います。
旧住宅は、まだ20年しか経っていないので中古住宅として土地と一緒に不動産屋を通して売買します。
旧住宅分の売買価格は1000万、土地相当分は購入時と同じ1200万、合計で2200万円で売買します。
来年の確定申告で、住宅ローン控除の手続きをしますが、所得税についてはどのようになりますでしょうか?
また、父親には土地相当分の1200万円を振込ますが、父親の所得税は控除等は受けられないのでしょうか?
現在の父親の収入は、年金だけです。
わかりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
まず、今回の土地建物の売買については、所得税の中の譲渡所得の対象となります。
譲渡所得とは、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いた金額となります。
まず、お父様ですが、ご質問者の記載によると、1200万円で購入した土地を1200万円で売却するのですから、譲渡による利益は0円となりますので、譲渡所得は0円となり税金は発生しません。
次にご質問者が所有している建物の売却ですが、譲渡価額は1000万円となるのは明らかですが、取得費がいくらになるかを計算しなければなりません。
なお、建物の取得費は、建築(購入)時の価額から20年間の減価償却費を差し引いた未償却残高になるので、この金額は1000万円を超えていれば、譲渡価額より取得費の方が高くなるので、ご質問者も税金はかかりません。
減価償却費の計算については、国税庁ホームページの中に「譲渡所得の申告の申告の仕方」を参照ください。
最後に来年の所得税の申告で、この譲渡所得を申告する必要があるかについてですが、譲渡所得が発生しなければ申告の必要はありませんので、お父様は申告の必要がなく、ご質問者様も減価償却の計算をした後、譲渡所得が発生しなければ、この売却について確定申告に記載する必要はありません。
税理士 髙橋様
早速、回答を頂きありがとうございます。
私はかなり勘違いしていたようです。
住宅の減価償却についても勉強不足でした。
お忙しいところ回答して頂き感謝いたします。
本投稿は、2018年11月01日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。