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キャバクラの副業について

9月から昼職を週5で働き、
11月から昼職を週4にし約15万、キャバクラで月11万程稼ぎました。

昼職の会社では社会保険完備で副業の話をしていません。
自分でも税金ことを全くわからず働いてしまっており、これはのちのちどおなるのでしょうか。必要な手続きなどあるのでしょうか?


また、年明けからはがっつりキャバクラで働こうと思っていますが翌年の税金が上がってしまったり親バレするのでしょうか。

税理士の回答

キャバクラの副業が給与所得になるか事業所得になるかで、税金の計算方法が変わります。
勤め先(キャバクラ)に確認されたら良いと考えます。
給与所得の場合には、昼職とキャバクラから源泉徴収票の交付を受けて、確定申告することになります。
キャバクラが、事業所得に該当すれば、収支―必要経費=事業所得の金額となります。
確定申告において、昼職の給与所得とキャバクラの事業所得を確定申告する事になります。

本投稿は、2018年12月18日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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