譲渡所得の税金について
私のお客様で自営業(スーパー)を営まれていた方で、ご主人が亡くなりスーパーを閉店し、その土地建物の売却を検討しているお客様がおります。
土地は経営者個人名義、建物は法人名義となっておりまして、特に売却した場合の建物の譲渡にかかわる税金の計算の仕方をおしえていただけませんでしょうか?
案件の概要は下記の通りです。
【土地】
スーパーオーナーの個人名義(10年以上所有、購入額は不明です)
*通常の個人が譲渡した場合の長期譲渡所得での計算方法でよろしいでしょうか?
【建物】
スーパーの法人名義(有限会社)・・・1年前にスーパーは閉店したため、現在売り上げはありません。
新築年月:昭和63年12月
種類:店舗
構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(216平方メートル)です。
*新築時の工事費は不明です。
また節税方法などもありましたらアドバイスいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

毛満勝彦
建物については法人の所得になりますので、法人で納税するのとになります。
土地については、法人が借地権を有していますので、借地権の売買になり、
個人所有分は底地の売買になるのではないでしょうか。
法人が継続されていなければ、
建物については法人の売買でかわりないと思いますが、
土地については、全部の売買になると思います。
購入価格が不明の場合は、売却価格の5%が購入価格としてみなされ、
利益に対して課税されます。
購入価格がわかる方が、税金は少なくなるかもしれません。
本投稿は、2015年12月19日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。