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誤った譲渡所得税の申告でしょうか?

お世話になります。

譲渡所得税の計算についてご教授頂けませんでしょうか。

3年程前に離婚に伴う財産分与の形で、公庫ローン(所有権はお互い半々)の残る土地建物を元妻が

銀行住宅ローンに借り換える形で譲渡しました。

譲渡所得税がかかると言われ、元妻が借り換えた時の公庫ローン残高の数字を

税務署に伝え、申告書類を職員の方に書いてもらいました。

しかし、今、登記簿を見ると、元妻が借り換えた金額と、公庫へ返済した金額の数字が

異なることに気づきました。

具体的には、元妻の借り換え時点での公庫残高は2000万(土地600、建物1400)なので、

その金額の半分の1000万を譲渡した(私が公庫債務者ではなくなったことにより、1000万の収入を得たとみなす的なことを言われたと思います)
ことになる。

しかし、今の登記簿には元妻が2060万を借りてその抵当権(銀行)がついてる状態です。

2060万だと、私は1030万を譲渡した?ということになり、税額も上がり、最悪、ウソの申告をした

とされて逮捕もあり得るのか、と恐れています。

譲渡所得税の申告に、公庫ローンの残額で計算したのは正しかったでしょうか?

それとも気にする必要はないでしょうか?

説明が下手で申し訳ありません、アドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の、離婚に伴う財産分与に係る譲渡所得についてですが

この場合の、譲渡所得の収入金額は、それに伴い貴方が返済する必要が無くなった、借入金の金額(その時の残高)となります。

従って
譲渡所得税がかかると言われ、元妻が借り換えた時の公庫ローン残高の数字を
税務署に伝え、申告書類を職員の方に書いてもらいました。


が正しい金額となります。

しかし、今の登記簿には元妻が2060万を借りてその抵当権(銀行)がついてる状態です。


これは、当初銀行が、住宅ローンを貸付ける際に担保として設定するもので、金額は貸付時の金額で、その後いくら返済しても金額は変更されることは有りません。
あくまでも、担保設定としての記載ですので、譲渡所得との関係は一切ありません。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございます!
「今の登記簿」とは、元妻が公庫ローンを銀行ローンに借り換えた後の登記簿の状態の事です。
元妻が借り換える時の公庫ローンの残高が2000万、しかし実際に元妻が銀行で借り換えた金額は2060万だったいう
事です(説明が下手で申し訳ありません)。
申告は、2000万の数字を申告したのですが、2060万の数字で申告すべきだったのかな?ということでしたが、
2000万の方で大丈夫なのですね!ありがとうございます!
もし、先生のご回答の趣旨を間違って理解してましたら、ご指摘頂けましたら幸いです。

本投稿は、2015年12月24日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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