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FXの非課税範囲について

世帯主の収入は公的年金80万円と個人年金が50万円で、
配偶者の収入は公的年金50万円と個人年金が70万円前後です。
その場合、配偶者がFXで利益を出した場合、38万円以下の利益だったら非課税になりますか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下は税金の扶養になります。
公的年金は、公的年金控除が65歳未満70万円、65歳以上120万円あります。
個人年金は、収入―掛金相当額=雑年金所得になります。
雑年金所得+FXの利益=38万円以下は、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年01月15日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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