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ダブルワーク 還付か納付か

ダブルワークを検討しています。
1社は年末調整、もう一社は確定申告をしなければならないと学びました。

そこで、確定申告をすると、所得税が還付になるのか、納付しなければないのかの境界線がよくわかりません。

今私が検討しているのは

A社(メイン)
年収130万くらい

B社(サブ)
年収65万くらい

※どちらもアルバイトの予定です

この場合、来年確定申告する際、
還付になるのか納付になるのか、
教えてほしいです。
(どういった場合で還付・納付に
なるのかが知りたいです)
(年収はこれぐらいないと生活できないため、年収103万以下にはできないです)

また、もし計算方法を教えていただけると今後のために役に立つかと思いますのでその点も簡単にでいいのでお願いします。

税理士の回答

還付になるか、納付しなければならないかは源泉徴収されすぎているか、源泉徴収され足りないかによります。
例えば、給与の年収130万+65万=195万円とすると給与所得は1,183,600円です。
控除が基礎控除のみとすれば、課税される所得金額は1,183,600−38万=803,000円(千円未満切捨)。
税率は5%ですので、所得税及び復興特別所得税額は40,900円(百円未満切捨)です。
先に述べましたように源泉徴収されすぎていた場合は還付、源泉徴収され足りない場合は納付しなければならないことになります。

ご返答ありがとうございます。

この40,900円の金額が1年間に支払う(毎月源泉徴収される)所得税額ということでよろしいでしょうか?

また、足りない場合というのはよくあることなのでしょうか?足りない場合というのは毎月源泉徴収されていなかった人の場合なのでしょうか?

追加でご質問させていただきましたが
よろしくお願いします。

もし195万円が1か所からの給与であれば、年末調整だけで確定申告をしなくてもこの40,900円を納めたことになります。
しかし、2か所からの給与の場合、サブの収入は年末調整に反映されていないと思われますので、確定申告によりこの40,900円との差額を還付または納付ということになります。
2か所以上からの給与収入の場合、通常は源泉徴収されすぎになりますが、源泉徴収しない支払者がいた場合は足りないこともあります。

わかりました!ご回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2019年01月15日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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