源泉所得税
年末調整をしていて源泉所得税を半年以上納付し忘れていたことに気づきました。
源泉所得税を、年末調整の還付金で相殺することはできますか?別途納付しなければなりませんか?
税理士の回答

別府穣
原則の毎月納付と推測しました。
原則は、その月の給与支出に対する所得税を翌月10日までに納付しなければなく、1日でも遅れると不納付加算税がかかります。
ご質問者様の内容でしたら上記を前提に、後は税務署の徴収部門と話し合われた方が良いかと思います。
本投稿は、2019年01月23日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。