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医療費控除、夫婦間での申請について

医療費控除は、夫婦どちらででも確定申告可能とのことですが、どちらですればより良いかご教示お願い致します。
医療費は家族まとめて約17万円。
夫は正社員で支払総額は約430万。
源泉徴収税額5000円。
妻は派遣社員を半年契約終了し退職、年収は119万。退職後は夫の扶養。
源泉徴収税額21150円。小規模企業共済掛金控除184000円、生命保険控除10117円(新保険料)、介護医療保険料4195円を今回確定申告します。※妻は今後も親の介護もあり無職の予定。
ここでの質問なのですが、夫婦どちらですると無駄なく還付されるのでしょうか。もし還付されきれなくても住民税が少なくなるようなことも耳にしましたので夫でしておいた方が良いのでしようか。よろしくお願い致します。

税理士の回答

妻については確定申告で小規模企業共済掛金控除184,000円を申告すれば、課税所得はゼロになり、源泉所得税は全額還付されます。
よって、夫の方で医療費控除を受け、源泉所得税の還付を受けるべきです。

早速のご回答有難うございました。もやもやしていたものが、すっきりと致しました。御礼申し上げます。

本投稿は、2019年02月03日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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