社員旅行は給与課税?
社員500人規模の24時間365日稼働している会社に勤務しています。
社員旅行として複数の国内・海外の旅行コースを会社が企画しており、旅行費用の半額且つ10万円以内を福利厚生として会社が負担することになっていました。
2泊3日の国内観光旅行に参加したのですが、参加人数が5名と少数であった為、「社会通念上の私的な旅行」に該当し、会社負担分は給与支給と見なし課税対象となると言われました。
1.会社企画の複数の旅行の中から、少人数のプランに参加したら「私的な旅行」で課税となることはあるのでしょうか?
2.何名上のコースであったら福利厚生となるのでしょうか?
3.ゴルフ旅行は「私的な旅行」に見なされると聞いたのですが、企画された旅行のなかにはスキー旅行もあり、こちらは「私的な旅行」となるのでしょうか?
4.複数のコースで「私的な旅行」となれば、最終的に全体の参加率が下がり、企画された全ての旅行が福利厚生にはならず、給与課税という事もあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

500名規模の会社であれば、全員が社員旅行に同工程の旅行に参加するのは実際は困難であるため、いくつかの班に分けて社員旅行を実施することがあります。その場合、同じ行先ではなく、複数の行先を準備して社員に選択させているのが通常です。
1.2.参加者が少人数のコースだからといって給与課税するのは違和感を感じます。
3.社員旅行のコースにゴルフが含まれているからといって「私的な旅行」になることは必ずしもありません。
ご回答頂きありがとうございます。
社員旅行は親睦を図るものだから、少人数になったら場合は「私的旅行」になると言われています。
親睦でも慰安でも、社員旅行全体での参加率がある程度あれば福利厚生としていいのではと思うのですが…

会社の判断は保守的な判断で、福利厚生としての取り扱いも可能だと考えます。
補足ですが、少人数になったら私的旅行となり、給与課税するというのであれば、会社の制度自体を見直す必要があるのではないでしょうか。
もしくは少人数の社員しか希望しないコースは中止して、他のコースに合流させるという事も必要だと考えます。
ご回答頂きありがとうございます。
福利厚生の範囲内ですよね…
とりあえずは、どこまでを少人数とするかは会社の判断として、該当プランの中止等の対策が必要ですね。
本投稿は、2019年02月06日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。