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非永住者の海外資産

来日し今は非永住者になりました。 来日前は非居住者でしたが、海外で得た給与所得と退職金を、非永住者になったこれから日本へ送金した場合、課税になりますか?

税理士の回答

非居住者の時の国外所得は、所得税の課税対象にはなりません。

山中税理士様
早速のお答え誠にありがとうございます。
非居住者の時の国外所得の給与及び退職金明細、納税証明は用意していますが、それ以外にも海外所得を証明するのに必要なものが有ればご教授願いますと幸いです。

その様な書類の保存で良いと考えます。

山中税理士様
ご教授大変ありがとうございました。
迅速にお答え頂き厚く感謝申し上げます。

本投稿は、2019年02月23日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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