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公営競技くじで143万当たりました。

公営競技くじで143万当たりました。姉と2人でお金を出し合ってくじを買ったので当選金も半分に分けます。姉名義での購入なのですが、2人で購入したものだとしても姉の一時収入という事になりますか?姉は専業主婦のため扶養から外れるのはさけたいようです。ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

公営競技くじの当選金は非課税所得になります。確定申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。
公営競技くじの販売元からはこのように言われたのですが、非課税所得でよろしいのでしょうか?

公営競技の『払戻金(当選金)』は、課税対象になります。
所得税法上は一時所得となり所得税が発生しますので、確定申告が必要となります。
確定申告における所得の計算方法など、詳しくはお近くの税務署へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

公営競技とは、JRA(中央競馬)・地方競馬・ボートレース・競輪・オートレース等を言います。
この当選金は、一時所得になります。
宝くじ(ロト7、ロト6やミニロト、ナンバーズなど)の当選金には税金はかかりません。

ご回答ありがとうございます。
公営競技くじとは、『当たるんです』というサイトのオートレースの事です。

「当たるんです」の当選番号は、オートレースという公営競技の対象レースによって決定されます。
よって、一時所得として課税対象になります。

共同購入した場合は、一時所得も半分で課税も各々と考えても良いのでしょうか?

その様に、判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年02月27日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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