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M&Aに伴う株式譲渡代金と退職金

現在、創業した企業のM&A売却交渉中です。
株式売却代金には20%の分離課税率がかかるので、一部を退職金で受け取りたいと思います。
8年勤務ですので、退職所得控除40×8=320万円で、累進課税率が地方税10%との合算で40%を超えない900万円まで、すなわち1220万円を退職金で受け取るのが有利と考えましたが、合っているでしょうか?

税理士の回答

退職所得は、更に2分の1が課税対象になります。
(1,220万円―320万円)÷2=4,500,000円

本投稿は、2019年03月08日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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