所得税について詳しく知りたい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 所得税について詳しく知りたい

所得税について詳しく知りたい

2ヶ月前から掛け持ちバイトしてます。
二箇所とも月5万位の扶養内で働いています。
扶養内であっても掛け持ちバイトすると所得税引かれるのでしょうか?

税理士の回答

給与は年額103万円までは所得税はかかりませんが、2か所から給与をもらっている場合は、いずれかは源泉徴収されます。
翌年に確定申告をして還付を受けてください。

二ヶ所の掛け持ちに場合は、一ヶ所が主たる勤務先として扶養控除等申告書を提出します。
主たる勤務先は、甲欄で源泉徴収されます。
従たる勤務先は、乙欄で源泉徴収されます。
主たる勤務先の給与は、年末調整で所得税が精算されます。
従たる勤務先の給与は、確定申告により、精算します。

どちらかのバイトを主たる給与、もう一方を従たる給与と決めて、従たる給与の方では乙欄の源泉徴収税額というものを所得税として天引きする、ということになっています。
1年間の収入から計算した税額が天引きされた所得税より少なければ還付を受けることになります。

 給与の受給者(貴方)は、給与の支払者(バイト先)に「扶養控除等申告書」を提出することになります。
 ただし、2か所以上の給与の支払先(バイト先)がある場合には「扶養控除等申告書」は、1か所しか提出することができません。
 そこで、提出のない給与の支払者は、月給の場合、最低3.063%の税率で所得税を源泉徴収(天引き)しないといけません。

 この場合、貴方は、年末から1月末までに、それぞれのバイト先から「源泉徴収票」をもらい、翌年に確定申告書を提出することによって所得税の精精算がされることになります。

 なお、扶養内に収まるかの判断は、それぞれの給与で判断するのではなく合算した給与の金額で判断されるので気を付けてください。

 参考に、国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
 

わかりやすいご返答ありがとうございました
例えば48000x3.063と計算すれば良いのでしょうか?

 ベストアンサーをありがとうございます
  「扶養控除等申告書」を提出していないバイト先で、源泉徴収(天引き)される所得税でよろしいですね
  月給48000円 × 3.063% =1470円となります。

扶養控除申請書は二箇所とれると思ってたので、よくわかりました。
丁寧にわかりやすくご返答たすかりました。
ありがとうございました。

 蛇足ですが
 貴方が扶養内であるためためには、バイト先2ヶ所の給与の収入金額を合計して、年間で103万円以下であることが必要です。
 ご注意ください。
 また、103万円以下であれば、源泉徴収された所得税は確定申告で還付されます

最後までご丁寧にありがとうございました。

最後までご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2019年04月16日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238