税理士ドットコム - [所得税]不動産売却時の譲渡取得税について - 居住用財産の3千円の特別控除は、実際に居住の用に...
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不動産売却時の譲渡取得税について

6年ほど前に居住目的でマンションを購入しました。購入直後、自営で仕事をしていた父が急逝し、残務整理のため実家にとどまらなくてはならなくなりました。
そのマンションを売却する場合、引っ越して住民票をうつしてからどのくらいの期間があれば譲渡取得控除の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

居住用財産の3千円の特別控除は、実際に居住の用に供した場合に適用されます。実際に居住されていれば、居住期間の長短は、特に問題はないと考えます。

回答ありがとうございました。
手狭な部屋なので先々は売却したいと考え不動産屋さん経由で他の税理士さんに相談したところ3年くらい居住しなければ難しいのではと言われました。
調べてもそのような制約の記述はないので、こちらで質問させて頂きました。参考になりました。

たしかに、3000万円控除の適用において、長短の期間はございません。
しかし「特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」
は適用除外となってます。
極端に居住期間が短い場合は、ちゃんと居住していたという根拠が必要となると考えます。

回答ありがとうございます。
根拠とは例えばどのようなことが必要なのでしょうか?
具体的に教えて頂けるとありがたいです。

根拠とは、電気代、ガス代の使用料等、実際に居住している事がわかる書類を言います。

回答ありがとうございます。
よくわかりました。
大変参考になりました。

返信が遅くなりました。
山中先生の回答の通りでございます。

先生方、お忙しい中のご回答ありがとうございました。
改めて素朴な疑問なのですが、居住し様々な理由から短期間で売却しなければならなくなる人もいると思います。明確な期間の制定もない中、控除を受けることを目的として居住したと、税務署はどこで判断するのでしょうか。

売却した経緯や居住していた状況等を総合的に勘案して判断します。

本投稿は、2019年04月20日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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