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日本在住、中国企業との取引きで発生する税金

はじめて質問をさせていただきます。

中国企業からオファーがあり、現在の日本の会社を退職して、個人事業主として業務委託を行う予定でおります。  

収入は日本の口座へ日本円で送金していただくよう要請しており、検討するとの返信がありました。

業務内容は日本のマーケットに中国の商材を販売する小売(少なくとも100万単位以上の取引きになると思います)の宣伝活動及び営業活動になる予定です。


日本国内の取引き金額で報酬額のベースが上下する契約になりそうです。


また、契約上の話は中国企業から営業スタッフが来るため、中国企業と日本企業との契約になり、同席して通訳を行う必要性があるかと思われます。 


日本で年に一度の展示会に参加し、興味を持っていただいた日本企業を訪問していく予定です。


質問①
日本国内で得た収益に対する事業税、私の所得税はどちらの国へ支払う義務があるのでしょうか。


質問②
日本国内の居住スペース(私の自宅)で業務を行う際、サンプル品などの保管は自宅の部屋を利用するため、領収書の提出ができれば賃借料を支払っていただけそうなのですが、これは恒久的施設に該当するのでしょうか。


ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①居住者(日本に居住)になると考えます。日本で、所得税の確定申告をする事になると考えます。
②事務所等は、恒久的施設に該当しますが、それは、非居住者の申告要件になります。

山中先生、早々にご回答をいただきまして、誠に有難うございます。 

中国企業の人事担当者より、中国の新しい税制に照らしてみると、20%強の納税義務があると告げられ、初めて租税条約について調べましたが、要領を得ず困っておりました。

私、家族も、中国ではなく、日本に住み、日本国の恩恵を受けて生活していくのですから、日本に納税すべきだと考えておりました。

山中先生のご見解を伺い、大変、心強いです。中国企業へ早速、申し伝えます。

本当に有難うございました。

日本国内に居住して、日本国内の所得であれば、日本の所得税の課税対象と考えます。

はい、仰る通りです。大変、勉強になりました。どうも有難うございました。

本投稿は、2019年04月21日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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