[所得税]転売での収入の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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転売での収入の経費について

今現在、親の扶養に入っている16歳です。
転売での収入があるので、質問させていただきます。売上−経費=所得だと言うことは知っています。
そして、転売をするにあたって稼ぎ方を教えてもらうために月に6万円ほど払っている人がいます。(銀行振込で)
それを踏まえて二つお聞きしたいことがあります。

Q.1教えてもらうために払っているお金は経費として認められますか?(転売の利益に繋がっています。)

Q.2 扶養を外れるまで稼ぐ気は無いので、自分で扶養に外れる金額に利益が達していないとわかっていれば、入出金明細は残さなくていいですか?(振込している口座を解約したいので...)

税理士の回答

1.収入を得るためのコンサルタント等への支払いは、必要経費で良いと考えます。
2.事業所得の場合には、保存義務がありますが、雑所得の場合には、保存義務は、ないと考えます。

「参考」
No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
[平成30年4月1日現在法令等]

1 白色申告者の記帳・記録保存制度の概要
 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

2 記帳制度
(1) 対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

(2) 記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

1.ご相談の転売の業務は雑所得に該当するものと思われますが、雑所得の必要経費になるものは、その収入に対応する売上原価その他その収入を得るために直接要した費用の額とされています。ご相談の月6万円の支払いがこれらの費用に該当する場合には、必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

2.雑所得に関しては記帳の義務はありませんが、取引に関する資料は後日のために保存しておかれた方が宜しいと思います。

本投稿は、2019年05月04日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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