海外ノマドの所得税
日本の住所を抜いて海外で働いています。今の住所は海外です。
日本にある日本企業とライター契約を結び、契約書を発行してもらい、日本の口座に振り込んでもらいましたが、
契約書発行時点では日本の最終住所にして、海外の住所に変えていないままです。
確定申告用に20パーセントくらい引くような源泉徴収にされています。
この場合、どんなデメリットがありますか?
税理士の回答

安島秀樹
20%は額面から引かれていると思います。
原稿を書くのに経費がかかると思うのですが、
その経費が引けない状態です。
確定申告すると引けると思うので、確定申告したらどうでしょう。
ありがとうございます。契約書上の住所は日本のままで大丈夫でしょうか?
住民票は日本にありません。

安島秀樹
はい、契約書の名義はとくに問題はないと思います。
本投稿は、2019年07月11日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。