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PE認定

先日受講したあるセミナーで中国とかで日本からの長期出張者がPE認定されてしまうと、企業のみならず個人も現地で所得税を課せられる可能性があると講師の方が言っていたのですが、なぜ所得税まで課されてしまうのでしょうか?またその所得はどういう計算で決まるのでしょうか?

税理士の回答

日本も同じです。
アメリカの人が日本にPEがあって、日本に出張できて、働くと、日本で所得税がとられます。日本で稼いだお金が所得です。
自分でPEがないと思っても、長期に滞在して、ホテルの部屋をずっと借りていると、そこがPEとみなされてしまうこともあります。
中国も同じではないでしょうか。

ありがとうございます。
例えば中国へ出張へ行っても、給料は日本から支払われるもののです。中国で稼いだ給料等ないのですがどうやって中国で稼いだ給料として計算されるのでしょうか?

日本から支払われるものでも関係ないです。
適当に日割り、月割り、為替換算して、申告すればいいのだと思います。

1年のうち半分以上長期出張をしていると
そういうことになるのかもしれません。
国にもよります。

一番最初の答えは個人事業主の話です。
サラリーマンだとPEがなくても、課税されます(少なくとも日本では)。

ありがとうございます。日本からの給料を日割りで求めて海外でも所得税が課されるということでしょうか?日本と海外で二重課税になるということですね?

外国税額控除という制度があります。
外国で払った税金をあたかも日本で払ったかのように扱えます(日本で払う所得税の前払扱い)。
この制度で二重課税はかなり緩和されるそうです。

本投稿は、2019年07月28日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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