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過去に控除し忘れた所得税の徴収について

初めまして。
現在、メインで勤めている会社と、副業で週1回程度バイトをしているところがあります。
今回はアルバイトの会社についてです。

お給料が支払われないという自体が起き、会社に連絡をして、お給料を振込んでもらえたのですが、予定より随分減っていました。
明細を最初頂けなかったので、請求し、受取り、確認したところ、
給料(時給×勤務時間)の15%を所得税として引かれていました。
アルバイト先の会社に問い合わせをしたところ、
『今まで所得税を取るのを忘れてたから、15%控除しました』
とのことでした。
これは、当然のことなのですか??

質問をまとめようと思います。

1)上記の様なことは、当たり前なのですか?
2)15%はどのように計算されたものですか?
3)今まで控除していなかった分をまとめて控除するとして、本日(令和元年8月2日)を基準としたとき、いつまで遡れるものですか?
4)仮にまとめて控除したとして、去年の分も遡ったとしたら、確定申告してる分と二重支払いになりませんか?

税金に対して詳しくないので、質問の仕方が悪いかもしれません。。
分かる範囲で結構ですので、ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

おはようございます。
1)について
 実務では、先月給与の源泉少なく引いたから、当月にその分
 多く引くケースはあります。また、少なく引いたとしてもそ
 のままにしておくケースもあります。なぜなら、少なく引いて
 給料を受領する人が年末になれば、年末調整または確定申告を
 するので、その時に清算されるからです。つまり、少なく引か
 れている場合、仮に確定申告したらその分多く税金を納めるか
 ら年間を通してみると結果としてかわらないからです。
2)について
 わかりません。可能性としては、過去の引き忘れた分を合計した
 ら、たまたま15%になっただけだと思います。
3)について
 相談者様が毎年確定申告を行っているという前提でご説明させて
 いただきます。
  通常だと31年1月からさかのぼれると考えます。なぜなら、30年
 分は既に、相談者様が確定申告を行って清算されているはずだから
 です。(少なく源泉が引かれているなら、確定申告でその分多く税
 金を納めているはずだからです。)
4)について
 相談者様のおっしゃる通りです。
 二重に支払っていることになります。ただ、仮に本年分の
 給与から前年分の不足分の源泉税を引かれたとしても、
 本年分の確定申告を行えば、清算されますよ。
 なぜなら、本年分の源泉が多く引かれているということは、
 確定申告すれば、その分納付する金額が少なくなるかまたは
 還付の場合その分多く還付されるからです。

 以上 宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年08月03日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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