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みなし配当に対する税金x株式売買の繰越損失金

純資産のある会社を解散した際に、100%株主である個人(私)にみなし配当として、純資産から源泉徴収額を差し引いた金額が手残りになると思いますが、
個人に上場会社の株式売買の繰越損失金がある場合には、源泉徴収の納付額を減額することは出来ますでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

税理士の回答

上場株式等の譲渡損失や繰越損失と損益通算ができる配当所得は、上場株式等の配当所得のうち申告分離課税を選択したものだけになりますので、ご質問のみなし配当が非上場会社のものであれば、損益通算はできず源泉税の納付を減額することはできません。

よく分かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月07日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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