日本非居住者が外国に所有する資産の販売時期と日本永住帰国時期のタイミングと譲渡税
20年以上家族と一緒に外国に住んでいます。 日本に住んでいる両親の健康・認知症問題などのため
急ぎ日本へ永住帰国する必要に迫られています。
日本へ帰る前に現在住んでいる家を売りに出していますが なかなか売れていません。
売れる前に日本へ出発し、着いてから日本で住む町に直ぐ住民登録しようかと考えていましたところ
知人から もし日本の居住者になってから 外国に所有する家など資産を売ってキャピタルゲイン(日本では譲渡益税と呼称するのでしょうか?)有る場合日本国税の対象となると忠告を受け 困っています。
投げ売りして当地に居る間に売ってから日本へ永住帰国のため出発したくありません。
教えていただければ幸いです。 お願いします。
税理士の回答
知人のおっしゃるように日本の居住者は国内、国外で生じた所得について課税されます。
日本に帰国した後に売買されていれば所得して課税されます。
非居住者の時に売買が行われれば所得になりませんので課税されません。
本投稿は、2016年04月09日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。