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離婚での財産分与で名義変更をした土地。値段が下がっているのに譲渡所得税が掛かると言われました。

今、母が離婚の時に財産分与で名義変更をした土地を売りに出しています。
申し込み時、仲介不動産屋に希望金額を伝え、その金額で出していましたが、購入時より下がっているので譲渡所得税は掛らないと言われたと聞いていました。
最近、購入を希望される業者の申し込みがあり、業者と不動産屋との話し合いをしましたが、その時も掛からないと言われていたそうです。
そして、契約をするかしないかの流れになってから、不動産屋に、「離婚時に父へ土地の代金を一円も支払っていないなら、譲渡金が発生する可能性があり、5年以内なら4割、5年以上なら2割、5年以上経っているからいるから2割です。」と簡単な説明だけされ「詳細をわたくしがご案内しますと、税理士法違反の恐れがあるので、引き渡し後、申告をなさる際に、税理士または税務署にてご確認ください。」と書かれた書面が送られてきました。
引き渡し後に確認すること?と疑問に思い、サイトで知れべられる範囲ですが、該当しない対象に当てはまるので、なぜ譲渡金が発生するのか理解出来ませんでした。
ずっと値が下がっているから掛からないと言われていたこと、離婚の財産分与で一円も支払わずに名義変更だけをした土地だから、譲渡所得が発生する理由と聞き困惑しています。

売りに出している土地の説明です。
離婚時には、購入した時よりも土地の相場の値が下がっていました。
(父が離婚時に譲渡所得税を支払っているかはわかりません。)
離婚して10年以上経ちますが、離婚した時の相場よりも値が下がっています。
裁判離婚で財産分与の目録も裁判所が決め、決められた通りに行いました。
その時、土地を得た母の方が少し多いと、父に多い分を現金で支払うなど、平等な財産分与だったと思います。
その時の手続きは税理士に依頼し、個人では行っていません。
自宅は父が取り、家を出る母が土地を取り名義変更した形で、名義変更手続きに掛かった費用は母が出しています。
財産分与で分けた財産で名義変更をするとき、お金を支払わないと、売却時に譲渡所得税がが発生するのでしょうか?

購入希望業者が契約を急がせてきていますが、理解してからではないと契約は出来ないのでご回答お願い致します。

税理士の回答

こちらをご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
「分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。」となっており、お金の支払などは関係ないこととなります。
離婚した時の相場よりも下がっているのでしたら、とりいそぎ譲渡所得税の心配は不要であると思われます。

ご返答ありがとうございました。

突然、財産分与で問題があったから譲渡所得税が発生すると言われ驚きましたが、お金の支払いなどは関係ないとのことで安心しました。
土地売買の相手側の契約条件内容と説明に疑問を感じる事が多々あり、これから、仲介業者と業者に色々質問をしていかないといけないので、ご返答頂けて感謝しております。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月20日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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