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年末調整と確定申告について

今月より派遣で働くことになり、派遣会社より年末調整をするために今年働いた源泉徴収票提出を求められました。

去年12~2019、2月までアルバイトで働いたものがあるので、その源泉徴収票は提出しました。

私は2017年までフリーランスでヴァイオリン演奏や講師の仕事をしていて、その間の源泉が毎年何かしら届いたり、今年は今月までの間に演奏の仕事もしたので、確定申告をしなくてはいけません。

今回の派遣元に確定申告をしないといけない旨を伝え、年末調整はいらないといったのですが、通常は年末調整するとのことで、年末調整をするようです。

2017年より派遣で働きだし、2018年になるときも派遣だったのですが、その時の派遣会社は年末調整未調整、ということで、普通に演奏の仕事の源泉と合算して確定申告をし、還付金が出ました。

今年、年末調整をすると、まず、
●確定申告時に年末調整で引かれた税金が、もどってくることになるのか

を知りたいです。

今まで派遣元で年末調整を受けたことがなく、合算して確定申告をしていたので、
年末調整をしてしまうとどうなるのかわかりません。

年末調整までの毎月の収入も変わりますので、いっそ派遣会社を変わろうかなとも思っています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

年末調整は雇い入れてる会社の義務なので
通常は行います。(手間がかかるので労働者が不要といえば、それで対応するところも多いです)

お問い合わせの年末調整の還付については
数字がないので何とも解らないです。

派遣先を変わられても同じことが起こる可能性は
あると思います。

1.給与所得者であれば、ほかに所得がある場合でも、原則年末調整は行うことになっています。
2.確定申告においては、給与所得について年末調整をしても、しなくても他の所得と合算された最終的な所得税の額は同じになります。

出澤 様

では、2の件ですが、毎月給与から引かれた税金が源泉徴収の額となって、3月の確定申告で戻ってくる可能性がある、yということでよろしいのでしょうか。

正直、フリーランス時代のものやもろもろの活動を合わせると、給与の税額よりはかなり低い所得税になるので、還付されることが通常だったので、毎月税金が引かれていってしまっても、戻ってくるのかどうかが気になるのです。

もちろん全部ではないにしても、私の所得からすると、毎月の税金は払いすぎになるので、それが確定申告で調整できるのかどうか、知りたいのです。

年末調整の分が、源泉徴収額ということでしょうか。

1.年末調整においては、年間の給与収入に対する所得税額を確定させることになります。年末調整では、毎月の給与では考慮されない生命保険料控除等を考慮して所得税額を確定させることになるため通常であれば所得税が還付になります。この年末調整後の確定された所得税額が年間の給与所得に対する源泉徴収税額です。
2.確定申告では、この給与所得のほか雑所得などを併せて申告することになり、雑所得であれば報酬に対して徴収された源泉税は総所得に対する税率よりも高い税率(10.21%)で徴収されています。確定申告をすることにより還付を受けることができます。
3.確定申告では、総所得に対する所得税額を確定させますが、すでに徴収されいる給与の源泉徴収税額や報酬に対する源泉税額を控除しますので還付が受けられることになります。

本投稿は、2019年08月26日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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