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交通費の税金について

仕事ではなく、趣味である団体の活動に参加した際、その活動場所までの交通費を支給された場合、
この交通費には税金がかかるのでしょうか。
金額による場合もあるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

交通費の税金について

仕事ではなく、趣味である団体の活動に参加した際、その活動場所までの交通費を支給された場合、
この交通費には税金がかかるのでしょうか。
金額による場合もあるのでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の旅費については、所得税法通達9-3に下記の様に記載されています。

(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

従って、これに該当するものについては、所得税は掛かりません。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2016年04月24日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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